宇都宮市東宿郷 お電話でのご相談・お問合せは
TEL.028-306-1605お知らせ
notice
死後事務委任契約とは?
近年、子どもや近い親族等、身寄りの無い方から、ご自身の葬儀や納骨、施設や病院への支払い、自宅内の物品の処分、ライフラインや携帯電話の解約手続き、行政機関の手続きについての相談が増加しているといわれてます。
死亡後の手続として遺言制度がありますが、対応できないことも課題なども多く、生前(死亡前)に死亡後の諸般の手続きをあらかじめ依頼しておく「死後事務委任契約」がしばしば締結されています。
死後事務委任契約は、委任契約であるにもかかわらず、特約により委任者の死亡によっては終了しないとする判例(最判平成4年9月22日金法1358号55頁)を根拠としている新しいタイプの契約です。この契約により、死亡後の諸般の手続きをご本人の意向・希望を優先し尊重しながら進めることが可能となります。
他方、委任者は契約の履行時にはすでに死亡しており、相続人や親族との関係を考慮しなければならないという特殊な事情があります。
また、残念ながら、受任者と委任者の情報格差、高齢による判断力の低下もしくは頼る親族もない不安から不適切な契約を締結しているケースも見受けられます。
死後事務委任契約は、未婚率・出生率が増加傾向にある現状では、今後も増加することが予測されます。
成年後見制度や遺言制度との関係なども含め、当事務所は、死後事務委任契約に関するご相談に対応しております。お電話でご予約のうえ、ご相談ください。なお、相談料は、初回無料(出張が必要な場合の出張料を除きます。)とさせていただいております。
ご相談は随時お受けしております。
月曜日~金曜日:午前10時~12時まで/午後は1時から6時まで
※法律相談の受付は5時まで・出張法律相談にも対応します。
土曜日・日曜日は:ご予約済みの法律相談のみ承ります。