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相続・遺言

Inheritance & will

相続・遺言に、
こんなお悩みはございますか?

  • ● 遺言書を残したいが、書き方が分からない
  • ● 相続した不動産や財産の名義の変更
  • ● 相続で争いにならないように、どうしたらよいか?
  • ● 相続を放棄したい

Inheritance
& will

相続や遺言により発生する法律手続のお手伝いをします

相続とは

遺言書の有無によって、その後の手続きが変わってきますので、まずは、遺言書の有無を確認する必要があります。
被相続人が債務(借金など)を残していたため相続したくない場合、相続人は自分の意思により相続を放棄することができます。ただし、相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄(もしくは限定承認)を申述をしないと単純承認したとみなされてしまい、借金を相続してしまいます。

遺言書の有無で相続手続が変わります

相続財産をどう分けるかは、遺言書がある場合とない場合で全く異なります。一般的に、遺言書がある場合を「遺言相続」、遺言がない場合を「法定相続」と呼びます。

  • ● 遺言相続(遺言書がある場合)
  • ● 法定相続(遺言書がない場合)

被相続人が遺言書を残した場合

相続遺言

被相続人が遺言をしていた場合、これに従って遺産を相続する方法を「遺言相続」といいます。
遺言には、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3つの方式を定められています。
遺言には厳格な書式を求められており、民法に定められた要件をみたしていない場合は無効となってしまいます。
公正証書遺言以外の場合は、開封せず家庭裁判所に検認の手続きをする必要があります。

被相続人が遺言書を残していない場合

法定相続とは

被相続人が遺言をしていない場合、民法の定められたルールに従って遺産を相続する方法を「法定相続」といいます。遺言書がない場合、相続開始(死亡)と同時に遺産は共同相続人の共有になります。
共有である遺産をどう分けるかは、法定相続人同士の間で協議することができ(遺産分割協議)、かならずしも法定相続分に従う必要はありません。話し合いで自由に分割することができます。
協議がまとまらないときには、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。

相続・遺言 支援

相続や遺言によって発生する土地や建物の名義変更登記手続や、遺産分割協議の対象となる相続人に行方不明者がいて話し合いができない場合など、相続や遺言により発生する法律手続をお手伝いします。また、スムーズな協議ができずに裁判手続が必要になる場合は、裁判所提出書類を作成する業務も行います。

主な相続・遺言 支援

支援1

遺言書作成代行

当事務所では、民法に定められた要件を満たした遺言書作成のサポート業務を行っています。

支援2

遺産分割調停・相続放棄

遺産分割調停・相続放棄などの家庭裁判所申立書類作成

支援3

相続登記・相続手続代行

土地建物・預貯金等の名義変更

支援4

銀行口座の名義変更手続代行

平日に時間が取れない方のための銀行口座の名義変更手続代行支援

ご相談は随時お受けしております。

月曜日~金曜日:午前10時~12時まで/午後は1時から6時まで

※法律相談の受付は5時まで・出張法律相談にも対応します。

土曜日・日曜日は:ご予約済みの法律相談のみ承ります。