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家族信託

Family trust

家族や親族等に
財産管理を任せる
家族向けの民事信託

ご両親が認知症になってしまったら、
とても困るのをご存知ですか?

ご注意ください

ご両親が認知症になった場合、
ご家族が代わりに預貯金の引出、
不動産の売却や修繕、
管理等をすることはできません!

認知症になる前に
対策を検討されることをおすすめします

Family
trust

新しい認知症対策である
「家族信託」ってなに??

家族信託とは

自宅や通帳の管理、相続税対策等をするには、ご本人が自分の意思で、財産管理や資産運用を行わなければなりません。もしも、ご本人が認知症になると、判断能力がないとされ、財産管理や資産運用を行えなくなってしまいます。
その解決方法のひとつが、「家族信託」です。

認知症が発症したり判断能力が落ちてしまう前に、ご本人(委託者)に代わり財産管理や資産運用を任される人(受託者)とどの財産の管理を託すか、管理方法をどうするかについてあらかじめ打ち合わせして、決めておくことができます。
財産の名義を信頼できる子供や親族に変更しておくことで、委託者が認知症を発症したとしても、打ち合わせした内容にもとづき受託者が財産の管理を継続することができます。

家族信託のしくみ

家族信託を利用することで、ご本人(委託者)の判断能力がなくなった後でも、子供(受託者)が財産管理をし、預貯金の管理、自宅・アパートの管理、修繕や売却、建替え、相続対策を継続していくことが可能になります。

 

※信託銀行の遺言信託や投資商品の投資信託とはまったく違います。

家族信託の流れ

  • 委託者 財産の所有者、財産を託す人
  • 受託者 財産を託され、管理・運用・処分する人
  • 受益者 財産の運用・処分で利益を得る権利(受益権)を有する人

認知症対策を行わずにいると、
以下のような問題が発生します。
ご両親の認知症対策を
早くから実行しましょう。

ご注意ください
ご本人が認知症になった場合、家族が代わりに預貯金の引出、
不動産の売却や修繕、管理等をすることはできません!
  • 〇 預貯金の引出、振込が本人でないとできない…
  • 〇 介護施設入所費用にあてようと思っていたのに自宅が売れない…
  • 〇 買い替えをしようと思っていたのに、自宅を売れない…
  • 〇 相続対策でアパート建築を考えていたが、建設や融資を受けることができない…
  • 〇 賃貸物件の管理、修繕や建替えができない…

ご相談は随時お受けしております。

月曜日~金曜日:午前10時~12時まで/午後は1時から6時まで

※法律相談の受付は5時まで・出張法律相談にも対応します。

土曜日・日曜日は:ご予約済みの法律相談のみ承ります。