宇都宮市東宿郷 お電話でのご相談・お問合せは
TEL.028-306-1605成年後見
Adult guardianship
ご自身・お子様の将来に、こんなお悩みはございますか?
- ●認知症の父や母を悪徳訪問販売員から守りたい。
- ●知的障害を持つわが子のために、親が亡くなった後も子供の生活や財産管理を誰かに託したい。
- ●アパート経営をしている父が突然倒れて入院。なんとか父のかわりに管理をしたい。
Adult
guardianship
いざという時のために、成年後見制度
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理すること、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設の入所に関する契約を結ぶこと、遺産分割の協議が必要な場合に協議に参加すること、これらの事をご自身でするのが不可能又は困難な場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。
ご本人が認知症になってしまうと
ご両親が認知症になると、預貯金の引出、不動産等の財産管理をご両親のほか、ご家族も行うことができなくなってしまいます。
成年後見制度で対策を
認知症発症前の対策と認知症発症後の対応として、成年後見は大きく分けて、任意後見制度と法定後見制度があります。
- ●任意後見制度(認知症前の対策)
- ●法定後見制度(認知症後の対応方法)
認知症前の対策
任意後見制度
ご本人がお元気なうちに任意後見契約をしておくことで、判断能力低下後に任意後見人が財産管理を行うことができる制度です。
ご本人が元気なうちは、ご自身で財産管理を行うことができますが、認知症発症後は、家庭裁判所で選任された任意後見監督人のもとで、任意後見人が行います。
判断能力が不十分になった時に、任意後見がスタートします。
認知症後の対応
法定後見制度
ご本人の財産管理は、家庭裁判所の監督のもと成年後見人が行います。
法定後見制度は、「後見」、「保佐」、「補助」に3つに分類されており、本人の判断能力などに応じて制度を利用できるようになっています。
ご相談は随時お受けしております。
月曜日~金曜日:午前10時~12時まで/午後は1時から6時まで
※法律相談の受付は5時まで・出張法律相談にも対応します。
土曜日・日曜日は:ご予約済みの法律相談のみ承ります。