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親が認知症になったらやるべきこととは? ~相続などの生前対策・介護等の各手続きを解説

親が認知症になったら、事故に遭ったり行方不明になったりするリスクが高まります。また、法律行為ができなくなり、契約が無効になる可能性も生じます。
今回のコラムのポイントは以下のとおりです。
☑親が認知症になると、契約や遺産分割協議が無効化することがある
☑認知症の疑いがあるときは、相続対策を実施することが望ましい
☑認知症になったときに使える制度・手続きについて、認知症になる前から理解しておく
☑地域の認知症関係の機関と連携をとることで、認知症の早期対応が可能になる
本コラムでは、親が認知症になったら何をすべきかについて、さまざまな角度から解説します。また、認知症になる前にできることについても具体的に紹介します。
認知症になることで相続トラブルが起こりやすくなるので、トラブルのない相続を実現するためにもぜひご覧ください。
1.そもそも「認知症」とはどんな病気?
認知症とは、さまざまな原因により、認知機能が低下した状態のことです。日本では65歳以上の方のうち600万人は認知症と考えられており、2025年には高齢者の5人に1人は認知症になると見られています。
認知症には、いくつかの種類があり、中でももっとも多いとされているのがアルツハイマー型認知症です。脳の一部が萎縮する過程で起こり、比較的ゆっくりと進行します。また、脳梗塞などの脳血管障害による血管性認知症、手足の震えや転びやすさなどに特徴のあるレビー小体型認知症などの種類が一般的に知られています。
なお、認知症は高齢になるほどなりやすくなりますが、若くしてなることも珍しいことではありません。65歳以上と比べると少ないものの、65歳未満で認知症にかかる若年性認知症の方は3万人以上と推計されています。認知症になることは誰にでもあり得ることを心に留め、認知症への理解を深めることが大切です。
⑴認知症の方にみられる症状
認知症の方には、次の症状がみられることがあります。
【認知症の方にみられる症状】
・数分前、数時間前のことを忘れている
・同じことを何度も話す、尋ねる
・置き忘れすることが増える
・約束したことを忘れる
・昔から知っている人・物の名前が出てこない
・慣れている道なのに迷ってしまう
・状況やテレビの内容を理解できない
・身だしなみに構わなくなる
・家事ができなくなる
・現実にはいないものが見える
・好きなことや趣味に興味を示さなくなる
・怒りっぽくなる
認知症の方の症状は、個人差がありますが、病気の種類による差もあります。例えば、「現実にはいないが見える」のはレビー小体型認知症に多く、「怒りっぽくなる」のは前頭側頭型認知症に多いです。医療機関を受診するときは、具体的なエピソードや症状を書き留めておくとよいでしょう。
⑵「加齢」と「認知症」の違い
認知症の症状の中でも、周知されているものの1つに「もの忘れ」があります。もの忘れは認知症にかかっていなくても、加齢により生じることもあるため、適切に見分けることが必要です。
それぞれのもの忘れの特徴については、以下をご覧ください。
【加齢によるもの忘れ】
・日常生活にあまり関係のないこと(芸能人の名前、過去に見た映画のタイトルなど)を忘れる
自分がもの忘れをしたことを自覚している
【認知症によるもの忘れ】
・自分が経験したことを忘れる
・大切な約束を忘れる
・もの忘れしたことを自覚せず、話の中でつじつまを合わせようとする
「もの忘れ」の程度が進み、契約や預貯金の管理など本人による手続きができる判断能力がないと客観的に判断される状態になると、以後本人や家族による手続きができなくなってしまうおそれがあります。加齢によるものか、認知症によるものか早期に見分け、適切な治療につなげましょう。

2.親が認知症になった場合のリスク
親が認知症になったときは、さまざまなリスクが考えられます。特に注意したいリスクとしては、次のものが挙げられます。
・事故・行方不明の恐れ
・生活習慣病にかかりやすくなる
・詐欺にあったり「物取られ妄想」が起こりやすくなる
・家族であっても本人の預貯金・不動産の管理ができなくなる
・契約や遺産分割協議が無効化してしまう
それぞれについて見ていきましょう。
2-1.事故・行方不明の恐れ
認知症の症状が進行すると、日常生活において何度も繰り返していたことを忘れることがあります。近所で迷い、いつまでも帰れずに行方不明になる恐れもあるでしょう。
また、交通ルールについて忘れてしまい、信号を無視して道路を渡ることもあるかもしれません。運転している場合は、左右を注意せずに交差点を通行する可能性も想定されます。
2-2.生活習慣病にかかりやすくなる
認知症の症状によっては、食事したことを忘れたり、栄養バランスについて考慮しなくなったりすることがあります。何度も食事をしてカロリー過多になったり、ジャンクフードばかり食べ続けたりすることで、生活習慣病にかかりやすくなる可能性も考えられるでしょう。
また、服薬中の方であれば、薬剤の管理をできなくなる可能性もあります。服薬したことを忘れて何度も飲んだり、反対に服薬すること自体を忘れて病気が悪化したりするかもしれません。
2-3.詐欺にあったり「物取られ妄想」が起こりやすくなる
認知症の症状が進行すると、話の前後関係などが理解できず、正常な判断ができなくなることもあります。例えば、子どもは海外で仕事をしているはずなのに「あなたのお子さんに車をぶつけられました。200万円払ってください」などの詐欺電話を本気に受け取り、お金を払ってしまうかもしれません。
また、認知症の症状の1つに、家族や知人が自分の物を盗んだという「物取られ妄想」があります。家の中で「私の財布を〇〇さんが盗んだ」と騒ぐこともあるため、家族との関係がぎすぎすしてしまうこともあるでしょう。
2-4.家族であっても本人の預貯金・不動産の管理ができなくなる
認知症の進行によっては、判断能力がないと判断されることになります。この場合、家族が認知症患者本人の預貯金を引き出したり、不動産を売却したりできなくなるので注意が必要です。
後述しますが、成年後見制度などを利用することで、認知症が進行した家族の預貯金・不動産を管理することが可能になります。利用できる制度を理解し、認知症患者本人やその家族が生活に困ることがないようにしましょう。
2-5.契約や遺産分割協議が無効化してしまう
認知症が進行して判断能力がないと判断されるときは、法律行為を行えなくなります。例えば、契約や遺産分割協議への参加ができなくなり、仮に契約をしたり協議に参加したときでも契約や協議そのものが無効とされてしまう可能性もあるため注意が必要です。

3.親が認知症になる前にやっておいたほうがいいこと・対策
親が認知症になると、生活に大きな影響が及ぶだけでなく、お金や不動産の管理においてもさまざまなトラブルが生じやすくなります。しかも、認知症になる方は多いため、誰もがトラブルに巻き込まれる可能性があるのです。
いざというときに慌てなくても済むように、親が認知症になる前から次の3点を実施しておきましょう。
①自分たちが認知症について理解を深めておく
②早期発見のために地域の関係機関と連携をとっておく
③財産管理、資産承継の取り決めを家族間でしておく
それぞれのポイントを説明します。
3-1.自分たちが認知症について理解を深めておく
認知症の症状を知らないと、親に対して誤解をする可能性があります。例えば「最近怒りっぽいから、親とは関わりたくない」と疎遠になってしまうかもしれません。
しかし、症状について理解しておくなら、早期に医療機関を受診できるようになり、早期に対応できることもあります。まずは子ども自身が認知症についての理解を深めておきましょう。

3-2.早期発見のために地域の関係機関と連携をとっておく
認知症の症状が見られても、どこで誰に相談してよいのか分からず、対応が遅れてしまうこともあるかもしれません。早期に対応するためにも、健康なときから地域の関係機関について知っておく必要があるでしょう。
例えば、地域包括支援センターは、地域の高齢者などの医療関連・介護関連の相談窓口です。また、都道府県ごとに認知症の専門機関である認知症疾患医療センターなどが配置されています。他にも、市町村単位で認知症の可能性がある方や認知症の方を訪問し、適切なサポートを行う認知症初期集中支援チームなども利用できることがあります。
3-3.財産管理、資産承継の取り決めを家族間でしておく
親 が認知症になり、判断能力がないと判断されると、生前(中の)贈与や遺言書作成などは実施できなくなってしまいます。親の意思で財産管理を行うためにも、認知症になる前に次の事柄について家族で話し合っておきましょう。
【介護】誰が担当するのか、介護施設に入居するのか
【生活費】毎月どの程度の金額を生活費に充てるのか
【財産管理の方法】家族信託、任意後見制度などどの方法を利用するのか
【高額費用の支払い方】不動産などを売却するか、預貯金を充当するか
【贈与・相続】誰にどの程度を贈与・相続させるのか

4.親が認知症かも?と感じた時にすぐにやるべきこと
親の行動や言葉などから認知症が疑われるときは、すぐに次の行動を起こしましょう。
①地域包括支援センターに相談する
②本人の気持ちに配慮しながらいち早く診察を受けてもらう
それぞれについて説明します。
4-1.地域包括支援センターに相談する
地域包括支援センターは、地域の住民とその家族をサポートする公的施設です。認知症になった方やその家族のサポートもしているため、まずは相談しておきましょう。専門医
4-2.本人の気持ちに配慮しながらいち早く診察を受けてもらう
早期に診察を受けることで、早期対応が可能になります。進行度によっては服薬で症状を緩和できるケースもあるので、なるべく早期に対応することが必要です。
とはいえ無理に医療機関に引っ張って連れていくことはおすすめできません。「一応、相談してみようか」「万が一に備えて、病院に行って欲しい」というように、本人の気持ちに配慮して診察を促しましょう。

5.親が認知症かも?と感じた時にすぐ行うべき相続対策
親が認知症になったら、症状の進行度によっては、本人だけでなく家族もお金や不動産の管理をできなくなることがあります。詐欺に遭ったり、自分自身の生活費を支払えなくなったりすることもあるので、何らかの対応が必要です。
親が認知症を疑われるときは、判断能力がまだあるうちに相続対策を始めるようにしましょう。認知症が進行する前に実施できる対策としては、次の4つが挙げられます。
①家族信託
②成年後見制度
③遺言書作成
④生前(中の)贈与
それぞれの仕組みのポイントについて説明します。
5-1.家族信託
家族信託とは、親が健康なうちに家族間で信託契約を結び、契約の範囲内で子ども(受託者)が信託財産を管理する制度です。
家族信託を締結しておくと、認知症の症状が進行した後も、子どもが親の財産を管理できます。例えば、子どもの判断で親の不動産を売却したり、預貯金の入出金を行ったりすることが可能になります。
5-2.成年後見制度
成年後見制度とは、認知症のように判断能力が十分でないと判断される方が不利益を被らないために「成年後見人」を立て、本人の代わりに契約や財産管理を行う制度です。
認知症が進行し、すでに判断能力が十分とはいえない場合は、家庭裁判所の審判を受ける「法定後見制度」、現在は判断能力があるけれども将来が不安な場合は、契約のみで将来のサポートを実施する「任意後見制度」を利用できます。
5-3.遺言書作成
親が遺言書を作成し、相続して欲しい家族に財産を分けることもできます。ただし、遺言書は法的に有効と認められないときは効力を発揮しません。有効な遺言書を作成するためにも、遺言書の専門家に相談するようにしましょう。
5-4.生前贈与
親が健康なうちに、財産を生前贈与するという方法もあります。例えば、自宅を子どもに生前贈与すれば、子どもは好きなタイミングで売却し、資金を活用できるようになります。
ただし、贈与する金額が年間110万円を超えるときは、贈与税が発生するため注意が必要です。また、遺言書と同じく、認知症が進行してからでは生前贈与できないことがある点にも注意しましょう。
6.親が認知症になった場合に使える支援制度・手続き
認知症になった場合に備えて、利用できる公的支援制度を知っておきましょう。
①介護保険(介護費用の一部負担、リフォーム費用補助など)
②高額療養費制度、高額介護サービス費制度
③介護休業制度
介護保険や高額療養費制度などについては、地域包括支援センターでも説明を受けられます。また、介護休業制度は介護する家族が利用できる制度です。勤務先に問い合わせてみましょう。
そのためには、親について「介護認定」を受ける必要があります。その際、日々の介護状況などをしっかりとまとめておくと適切な認定をしてもらいやすくなります。介護認定を受けることによって利用できるサービスが多いため、事前にお住いの市町村窓口で手続き方法を調べておくとよいでしょう。詳しくは厚生労働省のページに書いてありますので、

7.まとめ
本コラムでは、親が認知症になったらしておきたいこと、認知症になる前にしておきたいことについて解説しました。内容をまとめると、以下の通りです。
☑親が認知症になると、契約や遺産分割協議が無効化することがある
☑認知症の疑いがあるときは、相続対策を実施することが望ましい
☑認知症になったときに使える制度・手続きについて、認知症になる前から理解しておく
☑地域の認知症関係の機関と連携をとることで、認知症の早期対応が可能になる
☑認知症になってからでは遺言書作成や生前贈与ができないこともあり、財産管理の選択肢が狭まってしまいます。可能な限り、親の意思を尊重するためにも、健康なうちから財産や介護について話し合っておくことが必要です。
認知症は他人事ではありません。誰もがなる可能性があるため、すべての方が理解を深めておくことも必要です。より良い将来のためにも、認知症の症状や地域の関係機関について知っておきましょう。

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