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戸籍の広域交付制度の注意点~誰でも?どの戸籍でも?取得可能ではありません。

戸籍の広域交付制度はコンピューターのデータを利用した制度であるため、データ化がされていない戸籍謄本についてはこの制度を利用して取得することができません。該当するケースは少ないものの、注意が必要です。広域交付制度の対象外となる戸籍関連書類があります。戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票、コンピューター化されていない戸籍は取得できません。特に戸籍の附票は、相続登記の際に必要となる場合があるので注意が必要です。これらの書類が必要な場合は、従来通り本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

☑戸籍法改正により2024年(令和6年)3月1日より戸籍謄本の広域交付制度が始まり、本籍地以外でも一定の戸籍に限り取得できるようになりました。
☑戸籍謄本の広域交付制度は、窓口での本人にでしか申請できません。
☑制度が始まったばかりのため、場合によっては当日中の交付ができず後日の受け取りとなることもあります。
☑制度を使って取得できる戸籍は、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本となり、取得できないものは従来通り郵送または本籍地で取得する必要があります。

【広域交付制度によっても取得できないもの】
①対象外の戸籍:戸籍抄本や除籍抄本
「抄本」とは、一部の人だけの記載事項を証明するものです。戸籍抄本や除籍抄本とは、戸籍謄本や除籍謄本に記載されているなかの1人の記載事項だけを抽出した証明書のことを指します。これらは、戸籍の広域交付制度を利用して取得することができません。
②対象外の戸籍:戸籍の附票
戸籍の附票とは、その本籍地に本籍を置いている間に登録していた住所地の変遷が記載されているもので、取得にあたって戸籍の広域交付制度は利用できません。住所の記録だけであれば、住民票(亡くなった人は住民票除票)で証明することができますが、住民票や住民票除票では前住所表記までしか記載されません。一方、戸籍の附票を取得すると、証明できる範囲が広くなります。
相続登記においては、亡くなった人の不動産の登記簿(登記記録)上の住所と最後の住所のつながりを証明する書面を添付しなくてはなりません。これは登記簿の人物と亡くなった人の同一性を書面で証明するためです。
住民票の除票では前住所までしか記載されないため、もし登記簿上の住所から亡くなるまでに2回以上住所を移転している場合には、住民票除票ではつながりが証明できず、戸籍の附票を取得する必要があります。したがって、戸籍の広域交付制度が利用できない戸籍の附票を取得しなければならない場合には、従来どおり戸籍の附票は別途本籍地を管轄する市区町村役場に郵送または出向いて請求する流れとなります。
③対象外の戸籍:コンピューター化されていない戸籍
現存する戸籍謄本の多くはコンピューター化により、手書きで作成されていた時代のものを含めてデータとして管理されています。しかし、一部何らかの事情によりコンピューター化されておらず、データとしてのやりとりができないものが存在しています。

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