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相続登記をしないでおくと困ること
相続登記をしないでおくと困ること、代表的なものは以下の3点です。
①売却できない
相続登記をして所有者(相続人)を確定しないと売却できません。
亡くなった方を売主とすることはできませんから、必ず相続登記を完了させなければなりません。
②不動産を担保にできない
亡くなった方へお金は貸せませんから、相続登記をして所有者を確定してから金融機関は担保設定(融資)に応じることができます。
③権利関係が複雑になる
相続登記しないまま年数が経過すると、その相続人に相続が発生するのを繰り返して、気付けば相続人の数が増えています。
相続登記申請に必要な遺産分割協議書は、相続人全員の署名押印が必要となりますので、相続人の数が増えれば増えるほど、相続人を特定する作業や署名押印を貰うための説明なども大変になります。
相続登記を済ませておけば、スムーズに売却手続きができたり、融資申請ができます。相続登記が義務化されるから相続登記をするのではなく、自分の代はもちろんのこと、放っておくと次世代にも面倒をかけてしまいますから、そもそも相続登記はやっておくべきこと、とお考えください。
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