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TEL.028-306-1605家族信託のメリット
家族信託はどんなメリットがあるか?
家族信託は、本人の元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、「本人の意思確認手続き」が本人に対して行われないので、実質的に資産を凍結されることなく、財産管理の「受託者」主導で、財産の管理や処分がスムーズに行うことができます。
家族信託を事前に締結しておくことで、年老いた親が入院・入所したために空き家となった実家(親の自宅)を適切な時期に適正な価格で受託者が売却できる等のメリットがあります。
認知症対策として、成年後見制度がありますが、成年後見制度はいくつかの負担や制約があります。家族信託は、成年後見制度に比べ自由かつ軽負担に管理が行えます。
家族信託のメリット
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権利はそのまま!名義だけ移動!
認知症、病気、判断能力低下など……所有者に何かあると、不動産売却、活用、相続対策ができません。権利は移動せずに、財産の名義を信頼できる家族に変更することで、それらを可能にできる制度が「家族信託」です。
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成年後見制度を使わずに親の財産管理ができる!
成年後見制度は手続きが煩雑!成年後見制度は本人のための制度で、ご家族のための対策を成年後見人が行うことが原則できません。
親が元気なうちに信頼できる家族との間で信託契約を締結することで、成年後見人をつけなくても、ご家族だけで財産管理をすることもできます! -
遺言と同じように財産の承継先を決められる!
家族信託をご利用頂くことによって、遺言と同じように財産の承継先を予め決めることもできますし、通常の相続と同じように親が亡くなった後に財産承継先を法定相続人の協議で決めることもできます。更に遺言ではできなかった配偶者や子が亡き後の2次相続以降の財産承継先も定めることも可能です。
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贈与税、所得税などの税金はかかりません!!
家族信託は、権利はそのままで財産の名義だけが変更される制度です。
その財産から発生する権利や利益は、全て本人のものとなるので、贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません。
一般的な資産承継の対策と家族信託の違い
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