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認知症になる前の生前対策の比較(生前贈与・任意後見・家族信託)

親が認知症等に判断能力を失う前であれば、将来の実家売却のために備える手段はいくつかあります。
☑ 生前贈与
☑ 任意後見契約
☑ 家族信託

❶生前贈与(早めに財産を手放す)
生前贈与とは、その名の通り、例えばお母さまが元気な内に、実家の名義をお母さまから、例えばご長男にうつす手段です。この場合、実家の所有権は、完全にご長男に移るため、ご長男の判断で実家をいつでも売却することができます。法律関係的にはとてもスッキリしますが、下記について注意が必要です。
【注意点1】お父母さまを不安にさせてしまう危険性がある
自分が元気であるのにも関わらず、自分が築き上げた大事な財産(実家)を手放すということは、例えその相手が家族だったとしても、大なり小なり不安なことだと思います。
「もしかしたら家を勝手に売られて、自分の居場所がなくなるかもしれない。怖い。」とお母さまが感じてしまったとしても責めることはできないでしょう。

【注意点2】贈与税・登録免許税・不動産取得税が発生する
贈与が行われた場合、一般的には下記の税金が発生します。
☑贈与税
☑不動産取得税
☑登録免許税
相続で実家の名義をうつす場合は、贈与税ではなく相続税が課税されます。一般的には、相続税の方が基礎控除額の額が多く、税率も低いいため、贈与税よりも安く済む場合が多いです。
また、相続の場合、不動産取得税は課税されません。それに加えて、相続時の方が登録免許税の税率も低く設定されています。もちろん、贈与税にも、活用すべき非課税制度がいくつかありますが、場合によっては、相応の税金を負担する可能性があることはご注意ください。

【注意点3】安易な生前贈与は、相続トラブルにつながる可能性がある
今回の事例では実家がほぼ唯一の財産であることから、実家をご長男名義にしてしまった場合、ご長女には、実質何の相続財産も残らないことになります。ご長女が納得できていれば問題はありませんが、最悪の場合、ご長女から遺留分侵害額請求権を行使される可能性があります。

この様に、生前贈与は、将来的な実家の売却を容易にする反面、お母さま本人や他の相続人の気持ちを配慮する必要がある上に、税金面での負担も覚悟する必要があります。
生前贈与は、ご自身で対策をする際に一番入りやすいものだと思います。ただ、税金面や定期贈与など気を付ける点があります。

❷任意後見契約(予め自分で後見人を指名する)
任意後見契約とは、成年後見制度における「成年後見人」を裁判所が選ぶのではなく、お母さまご自身で選ぶことができる制度です。お母さまが選んだ任意後見人(例えばご長女)は、お母さまに代わり実家を売却する契約書にハンコを押すことができます。
事情を知らない赤の他人が後見人になるよりは、家族の誰かが後見人となる方が、いろいろな物事がスムーズに進むかもしれません。
しかし、実家売却を目的に任意後見契約を結ぶ場合は下記について注意が必要となります。

【注意点1】実家売却を任意後見監督人に反対される場合がある
任意後見契約では、通常任意後見監督人(弁護士・司法書士等)が選任されます。任意後見監督人の役目は、ありていに言えば、「任意後見人が不正なことをしていないか?」を監督することです。
万が一、任意後見監督人が実家売却を「不適切なこと」と判断した場合は、任意後見監督人は、家庭裁判所に任意後見人の解任請求をすることができます。

【注意点2】実際に実家を売却できる様になるまで、一定の時間が必要
実際に任意後見人がお母さまに代わって売却手続きを行える様になるためには、裁判所より任意監督人が選任されている必要があります。
任意監督人の選任は、任意後見人が裁判所に申立することにより審判が開始されます。選任の審判は、お母さまが元気な内に締結した任意後見契約に基づいてされるため、手続き期間は、法定の成年後見よりは短くてすみますが、それでも通常は、1ヶ月程度必要となります。

【注意点3】お母さまがお亡くなりになるまで、報酬(費用)が発生し続ける
任意後見契約の場合、成年後見人(ご長女)への報酬は、無償・有償どちらもでも、自由に設定できます。しかし、任意後見監督人には、1~3万円/月の報酬を支払う必要があります。そして、この報酬については、お母さまがお亡くなりになるまで発生する費用となります。

このように、任意後見は、法定後見と比べ、家族の中で柔軟に選択できる幅が広がります。しかし、完全に第三者の監督を排除することはできません。

❸家族信託(後見制度を使わず家族だけで財産を守る)
お母さま(委託者兼受益者)が元気な内に、信頼できる相手(受託者)に、自分の財産の管理や処分する権限を託すのが家族信託です。お母さまの判断能力が低下したとしても、受託者(例えば、ご長男)の判断で実家を売却することができます。

当事務所では、現在キャッシュカードで認知症の親の預金管理を行っている方、これから親の生活費の確保のため自宅や不動産を検討されている方へ、今後どのように財産管理の仕組みをつくればいいのか、法務相談をさせていただいております。どのような対策が今ならできるのかアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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