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家族信託と任意後見のどちらを選択するか?
親の認知症対策として、家族信託と任意後見のどちらを選択するか?
1.遠方で1人暮らしをする親の認知症対策として家族信託を先行利用
親の認知症対策には、家族信託のほかに、任意後見制度もあります。生活面や介護面(家族信託ではできないこと)を考えると、親の認知症対策には任意後見制度の利用を検討すべきともいえます。とはいっても、財産面の管理に限れば家族信託だからこそできること(任意後見よりも柔軟にできること)も多いです。
そこで、取り急ぎ事前に家族信託契約を締結しておくことで、遠方で暮らす親が知らず知らずのうちに徐々に判断能力が低下したとしても、大きな金融損害を防ぐことが可能です。具体的な家族信託の活用例は、以下のとおりです。
☑日常生活で使う生活資金を親へ都度送金することで使いすぎを防げる
☑財産を管理することで悪質な詐欺師相手に対して勝手にお金を振り込まないかを監視する
☑必要に応じた自宅のリフォームやバリアフリー工事を検討できる
2.家族信託を利用した融資
任意後見では、本人(委託者)の保護が目的であることから、収益を目的とした運用ならびに積極的な融資を受けることが困難です。しかし家族信託であれば「信託内借入」と「信託外借入」という2つの方法を利用できます。
☑信託内借入:信託契約で定めている借入権限をもとに受託者が借り入れられる融資。借り入れた金銭は信託財産として扱う。
☑信託外借入:信託契約外で委託者本人が借り入れられる融資。借り入れた金銭は信託財産ではなく委託者本人の金銭になるが、不動産の新築や購入などをした後に受託者へ追加信託をおこなう。
この方法であれば「認知症対策をしながら新しく収益用のアパートを建てる」という、任意後見では難しい管理・運用が可能です。
3.注意点~認知症で家族信託が利用できないケース
家族信託のご相談を受けるとき、「うちの親はまだ認知症とは程遠いから、まだ本格的に進めなくて良い」という相談者様がおられます。結論からいえば元気なうちだからこそ、家族信託を進めるべきです。
家族信託の失敗例でもっとも多いのが、家族信託契約を結ぶ前に親の判断能力が低下して信託契約が結べなくなるケースです。「ここ半年で急激に認知症が進行した」や「急な事故や病気で話し合いができなくなった」と、想像以上の早さで事態が急変することがあります。
家族信託は委託者の判断能力が低下してからでは締結できません。家族信託を検討している際は、必ず委託者が話し合いに応じられる間に進めましょう。
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