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家族信託の委託者(=受益者)が死亡した場合の手続

家族信託の運用中に委託者(=受益者)が死亡したらどうなるか?
以下のポイントにご留意ください。
☑①家族信託そのものには相続税の節税効果はない。
☑②信託財産や受益権が他人に承継されるタイミングで相続税が発生する。
☑③相続発生により家族信託が終了するか継続するかは信託の契約内容による。
☑④家族信託が終了する場合も継続する場合も信託財産と受益者個人の財産の調査や名義変更など一定の手続きが必要になる。
☑⑤信託終了時と受益者変更時に1か月以内に税務署での手続きが必要。相続税申告期限10か月よりも税務手続きの期限が早いので注意。

そのうち、特に重要な手続である上記☑④と☑5について、以下、解説します。

1.☑④について~受益者死亡後の不動産名義変更時に登録免許税と不動産取得税が課税されます。
家族信託終了時、残余財産となった信託財産については、清算受託者が信託契約に基づきその所有権を信託契約で取得する者と定めた帰属権利者に移転させる作業が発生します。
金銭など金融資産については財産引継ぎ手続き時に課税はされませんが、信託終了時に不動産を帰属権利者に移転させる場合には税金が発生します。
残余財産として不動産を帰属権利者に引き継ぐ際、信託登記の抹消と、帰属権利者に所有権を移転するための登録免許税、そして帰属権利者が不動産を取得するための不動産取得税が発生します。
信託登記抹消分として不動産の個数×1000円の登録免許税
受託者から帰属権利者へ所有権移転登記分として固定資産評価額の2%
不動産取得税として固定資産評価額の3~4%
ただし、上記は原則の値であり、登録免許税と不動産取得税については、本人(委託者兼受益者)の相続人を帰属権利者として定めた場合など、一定の要件を満たすことにより軽減減措置の適用を受けることができます(登録免許税法第7条、地方税法第73条の7)。詳細な要件は専門家に確認をしてみてください。
その結果、遺言によって相続人に遺産が承継されるのと同視することができるので、登録免許税は0.4%に軽減され、不動産取得税が非課税になります。

2.☑⑤について~家族信託終了に伴い、税務署への手続きが別途必要です。
信託終了に伴い、受益者から帰属権利者が信託財産を取得するため、信託財産の相続税評価額が50万円以下である場合を除き、信託終了した月の翌月末日までに「信託に関する受益者別調書」、「信託に関する受益者別調書合計表」を所轄の税務署に提出が必要です。
この手続きは相続税申告とは別途必要な手続きで、通常の相続税申告期限は相続開始から10か月以内ですが、こちらの税務手続きは期限が早いので注意が必要です。

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