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お知らせ

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相続登記義務化は、現在の相続登記未登記案件にも適用されます。

相続登記の義務は遡って適用される点をご注意下さい。
具体的にいつから相続登記が義務化されるかは現時点では定かではありません。現時点では、「3年以内」ということだけです。例えば、令和6年から相続登記が義務化された場合、これ以降に開始した相続について「義務」となるのは当然です。

気をつけて頂きたいのは、これ以前、例えば令和3年、あるいはもっと遡って昭和60年に開始した相続についても、相続登記が義務付けられます。相続登記の義務は遡って適用されるのです。

改正法が施行される時点で相続登記を放置している場合は、これについても過料(10万円以下)が科されますので、安易に相続登記を保留したり、放置したりせず、「故人名義の不動産がある⇒相続登記をしないと過料が科されてしまうので要注意」という心構えをしておいて頂きたいものです。

ご相談は随時お受けしております。

月曜日~金曜日:午前10時~12時まで/午後は1時から6時まで

※法律相談の受付は5時まで・出張法律相談にも対応します。

土曜日・日曜日は:ご予約済みの法律相談のみ承ります。