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生命保険~相続対策になる5つの魅力

生命保険を活用することで、相続(争族)対策や相続税対策に効果を発揮します。
生命保険の魅力は、主に次の5つです。
一、遺産分割協議が不要な財産
⇒受取人固有の財産(みなし財産)となり、他の相続人の協力がなくても、
受取人が単独で請求して保険金が受取人の口座へ入金されます。
二、受取人を指定できる
⇒誰にいくら遺したかというように受取人を指定することができます。
また、相続権のない方(孫など)にも現金を遺すことができます。
三、すぐに現金化できる
⇒被相続人がお亡くなりになった後、請求してから約5営業日以内に、受取人の口座に保険金が
入金されます。他の相続人の印鑑の押印等の協力は不要です。
四、一定額まで相続税が非課税となる
⇒生命保険金の受取人が相続人の場合のみ【500万円×法定相続人数】までの相続税の非課税枠があります。確実に非課税分の生命保険を準備することが相続税対策に効果的となります。
五、生前贈与のお金の使い道として
⇒贈与財産の管理の問題を考えると、定期預金は名義預金と思われがちとなってしまったり、
贈与でもらったお金を受贈者が使ってしまうという問題があります。そこで、贈与したお金の使い道
として、受贈者を契約者として保険加入をすることも検討材料となります。

以上、概略を説明しました。
詳しいご説明をご希望の方は、当事務所と提携させていただいている税理士の方・保険会社の方をご紹介いたします。

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