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相続トラブル診断~不動産価値の判定

一つでも当てはまる場合は、現時点で問題になってなくても、相続が発生した際にトラブルにつながる心配があります。相続に備えて早めの対策をとっておくことをお勧めします。

▢①共有名義になっている土地・建物がある。
▢②土地と建物の所有者が異なる。
▢③借地・底地がある。
▢④未利用の不動産・別荘・リゾートマンションなどがある。
▢⑤敷地の間口が2m以下の土地がある。
▢⑥地境が確定していない。
▢⑦建築敷地が利用区分で分筆されてない。
▢⑧崖地、傾斜地等、擁壁が必要な土地がある。
▢⑨建築基準法道路に面していない。
▢⑩騒音・振動・高圧線下の土地がある。
▢⑪所有アパート等が新耐震基準(昭和56年以前)の建物である。
▢⑫長期空家になっているアパートがある。
▢⑬アパートの入居者に家賃滞納者がいる。
▢⑭定期的に長期(大規模)修繕を行っていない。
▢⑮所有アパートが最寄駅まで徒歩10分以上かかる。
▢⑯「借入残高」>「物件価値」になっている。

ご相談は随時お受けしております。

月曜日~金曜日:午前10時~12時まで/午後は1時から6時まで

※法律相談の受付は5時まで・出張法律相談にも対応します。

土曜日・日曜日は:ご予約済みの法律相談のみ承ります。