宇都宮市東宿郷 お電話でのご相談・お問合せは
TEL.028-306-1605お知らせ
notice
認知症患者の預金引き出しについての対応における金融取引の考え方に対する方針(全国銀行協会)
2021年2月18日に「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)」公表されました。
これは全国銀行協会に加盟する金融機関が銀行窓口対応の参考となる考え方としてまとめたものです。
直ちにこの資料の内容に拘束され、全国統一で運用されるものではないということを理解しておく必要があります。
【今回のポイント】 ☑金融機関の高齢者や代理人との取引を行う際の銀行窓口の参考となる指針に過ぎません。
☑今までと同じく、認知判断能力が低下した顧客本人との取引の基本は成年後見制度が原則です。
☑認知症高齢者本人の代わりに、親族が預金引き出しや解約については、診断書の提出のほかに複数の行員による面談、医療介護費の内容の確認、ビデオ会議など非対面ツールの利用などを示しています。
☑代理人届を提出した親族との取引は従来通り認めているほか、財産管理契約も容認しています。
【詳しい解説】 ❶すでに認知症が進み、判断能力がかなり低下している場合、銀行がその事実を知れば口座を凍結します。
以後出金、契約内容の変更(定期預金の解約など)は、原則、家族であってもすることはできません。
そういったなか、2021年2月18日に全国銀行協会の認知症患者の預金引き出しについての対応における金融取引の考え方に対する方針が発表されました。 (認知判断能力が低下した顧客本人との取引) ☑認知判断能力の低下した本人との取引においては、顧客本人の財産保護の観点から、親族等に成年後見制度等の利用を促すのが一般的である。
☑上記の手続きが完了するまでの間など、やむを得ず認知判断能力が低下した顧客本人との金融取引を行う場合は本人のための費用の支払いであることを確認するなどしたうえで対応することが望ましい。
❷原則的な考え方としては、認知症による判断能力が低下した場合の取引については、基本として成年後見制度の利用を従来通り求めまられます。家庭裁判所により選任された成年後見人は、法的にも本人の代わりに金融取引ができる代理権が与えられるため、各種手続きを本人の代わりに行うことができます。
しかし、成年後見制度の利用者総数は 2019 年 12 月末で約 22 万人にとどまっており、成年後見制度の煩雑さから利用がすすまず、財産が凍結してしまっている事例が多いのが現状です。
そこで、成年後見制度を利用していない(法的な代理権がない)親族からの本人のための医療費、生活費などの支払いに応じるため、下記の考えを示しました。 (無権代理人との取引)
☑親族等による無権代理取引は、本人の認知判断能力が低下した場合かつ成年後見制度を利用していない(できない)場合において行う、極めて限定的な対応である。成年後見制度の利用を求めることが基本であり、成年後見人等が指定された後は、成年後見人等以外の親族等からの払出し(振込)依頼には応じず、成年後見人等からの払出し(振込)依頼を求めることが基本である。
☑本人が認知判断能力を喪失していることを確認する方法としては、本人との面談、診断書の提出、本人の担当医からのヒアリング等に加え、診断書がない場合についても、複数行員による本人面談実施や医療介護費の内容等のエビデンスを確認することなどが考えられる。対面での対応が難しい場合には、非対面ツールの活用等も想定される。
☑認知判断能力を喪失する以前であれば本人が支払っていたであろう本人の医療費等の支払い手続きを親族等が代わりにする行為など、本人の利益に適合することが明らかである場合に限り、依頼に応じることが考えられる。無権代理の親族等からの払出し依頼に応じることによるリスクは免れないものの、真に本人の利益のために行われていることを確認することなどにより、当該リスクを低減させることができる。
❸金融手続きができない本人の代わりに、親族が代わりに認医療費や介護費支払いのための預金引き出し解約については、診断書の提出のほかに複数の行員による面談、医療介護費の内容の確認、ビデオ会議など非対面ツールの利用などを示しています。 この考え方は、あくまで全国銀行協会に加盟する金融機関の会員の参考とするための情報であり、会員各行に一律の対応を求めるものではなく、各金融機関の個別の状況等により本考え方と異なる対応が取られるケースもあり、異なる対応がとられる可能性がある点は留意してください。今後は一定の条件、手続きを経れば、施設や医療費の支払いについてはご家族が預金口座の引き出しに対応できる可能性がありますが、どの範囲までの引き出しが認められるか、どんな手続きが必要かは個別に確認が必要です。
ご相談は随時お受けしております。
月曜日~金曜日:午前10時~12時まで/午後は1時から6時まで
※法律相談の受付は5時まで・出張法律相談にも対応します。
土曜日・日曜日は:ご予約済みの法律相談のみ承ります。