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相続登記・住所氏名(名称)変更登記の義務化等・法案成立(2024年施行予定)
所有者不明土地が発生する大きな原因として、法務省によると、不動産の相続登記がされないことが約66%、住所変更登記がされないことが約34%となってます。相続登記と住所変更登記の義務化、所有者の連絡先情報の把握のための法案が2021年2月10日に法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議において決定され、その後閣議決定のうえ、2021年4月23日、国会で法案が成立しました。改正法は、2024年度をめどに施行される予定です。
改正のポイントは以下の5つです。
①相続による不動産(土地・建物)取得を知ったから3年以内に手続きを相続登記をしないと10万円以下の過料の対象
②住所・氏名(名称)の変更登記も義務化され、2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料の対象
③義務化とセットで登記権利者のみの単独申請を認めるなど登記手続きの簡略化が予定
④不動産の所有権移転登記時に生年月日や海外居住者の連絡先の情報提供など連絡先確認のための情報の情報の提供が必要
⑤所有している不動産の一覧情報(所有不動産記録証明書(仮称))を本人又は相続人から法務局に対して交付を請求が可能
以下、コメントします。
①相続による不動産(土地・建物)取得を知ったから3年以内に手続きを相続登記をしないと10万円以下の過料の対象となります。
☑今まで相続登記には期限がなかったのですが、法改正後に相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の相続登記をしなければならず、10万円以下の過料の対象となります。これは、遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も同様です。
実務上、法定相続分による法定相続登記を申請した後に、遺産分割が成立したときは不動産を取得した者へ名義を変更する登記手続きを行いますが、この登記についても3年以内というルールが設けられました。
☑相続登記をする義務は免れる相続人申告登記(仮称)制度が創設されました。
速やかに相続登記をできない場合には、相続人であることを申出をすれば相続登記をする義務は免れる制度((相続人申告登記(仮称))が設けられました。この申出がされた場合には、法務局(登記官)が登記記録に申出をした者の氏名住所などが記録します。
申出をした者がその後遺産分割協議が成立し不動産の所有権を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に登記をしなければなりません。
③義務化とセットで登記権利者のみの単独申請を認めるなど登記手続きの簡略化が予定されてます。
☑遺贈や法定相続登記後の遺産分割による更正登記が簡略化
遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)の所有権の移転の登記と法定相続登記後の遺産分割、相続放棄などの事由による所有権更正登記について不動産登記法上、他の相続人等との共同申請を求められていたものが簡略化されて、登記権利者が単独で申請することができるようになります。
②住所・氏名(名称)変更登記も義務化され、2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になります。
☑自然人、法人の住所・氏名(名称)変更登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料の対象となります。
不動産所有者の氏名、名称、住所等について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければなりません。
④不動産の所有権移転登記時に生年月日や海外居住者の連絡先の情報提供など連絡先確認のための情報の提供が必要となります。
☑不動産取得時に自然人は、生年月日等の情報の提供が義務付けられます。
新たに不動産の所有権を取得する自然人は、登記申請時に氏名、住所の情報に加えて、生年月日等の情報の提供を求められます。個人の生年月日は登記記録上には公示されませんが、法務局内部において保有するデータとて取り扱われます。
そのデータは、法務局が他の公的機関から所有者の死亡に関する情報や氏名住所の変更した情報を取得するために活用されます。法務局に提出された氏名、住所、生年月日などの情報を元に住民基本台帳ネットワークシステムにおける定期的なデータ照会及び検索用のキーワードとして利用される予定です。
☑不動産取得時に法人は、商業・法人登記のシステム上の会社法人等番号が登記記録に記録されます。
所有者が会社など法人であるときは、商業・法人登記のシステム上の会社法人等番号が登記記録に記録されます。
⑤所有している不動産の一覧情報(所有不動産記録証明書(仮称))を本人又は相続人から法務局に対して交付を請求できるようになります。
☑所有不動産の一覧情報(所有不動産記録証明書(仮称))を本人又は相続人から法務局に対して交付を請求できるようになります。
これまでの実務として固定資産税課税明細(名寄せ)を各市区町村で取得することにより、対象者の所有不動産を把握できていましたが、私道など非課税地については漏れているなどの課題があり、不動産権利証や隣地の登記記録を確認するなどで財産状況を確認していましたが、法務局で、所有財産一覧を発行してもらえるようになります。
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