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名義株を早めに整理しましょう!

1.名義株式(以下「名義株」という。)とは
☑一般には「他人名義による株式の引受け」、すなわち,他人の承諾を得てその名義を用いて株式を引き受けがなされ、かつ、払込がなされている場合のその株式のことをいいます。

2.名義株が発生する原因
①会社設立時(本当の意味での名義借り)
☑平成2年の改正前旧商法165条では、株式会社を設立する場合の発起人の数が最低でも7名以上とされていたところ、創業メンバーだけではその人数を満たせないときに、親族・友人・知人など名前を借り受けていたケースです。
②新株発行時(主たる目的は税金対策:法人税や将来の相続税)
☑従業員に対して給与(例えば賞与)を支給したこととし、源泉所得税を控除した残額を、実際にその従業員に支給することなく、それを会社自らが保管したうえで、新株の払込資金とし、その従業員の名義を借り受けて、増資を実行していたケースです。この場合の従業員は一人ではなく、複数人であるケースも多いです。
③会社設立時又は新株発行時(主たる目的は相続税対策)
☑オーナー経営者が資金を拠出するが、親族(相続人等)の名義で株式を引き受けるケースです。

3.名義株式の問題点
☑名義株はそれを放置しておくと、名義人が相続人等の親族の場合には、後日、相続税の課税上の問題が発生する可能性があります。また,名義人が親族以外の者(従業員,友人等)の場合には、名義借人と名義人のどちらに株式が帰属するかにつき争いとなる可能性があります。
①相続税課税上の問題
☑相続財産から除外して申告をし、かつその後の税務調査で名義株と認定された場合には、重加算税の対象にもなります。
②事業承継上の問題
☑株式の一部につき、真の株主が特定できない場合、遺産分割及び相続税の申告だけでなく、事業承継上の問題に発展してしまうおそれがあります。

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