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自社株の準共有問題~遺言で自社株を後継者へ集中する必要

遺産分割協議において、自社株が未分割の場合、「準共有」の状態となります。
こうなると、株主総会での議決権の行使が困難になるおそれがあります。株式の共有持分の過半数をもって議決権の行使を決定することになってしまうからです。
例えば、現経営者の父が株式を60%保有、後継者の長男(社長)が40%を保有している状態で、現経営者が急逝し、相続が発生したとします。相続人は、長男、長女、二男とします。この場合、父の60%の株式について、遺産分割協議がまとまらない場合、60%の株式は、長男と長女と二男の3人の「準共有」状態となります。
この「準共有」の状態とは、父の60%の株式の議決権割合が、長男と長女と二男の三者の多数決で全体の議決権の行使を決定するという状態にあるということです。「長男の従来からの株式40%に、父の株式60%÷3人(長男・長女・二男)=20%と上乗せされて、長男の議決権割合が合計60%とになるのでは?」と思われがちですが、そうではないのです。
その結果、長女と二男が手を組んで長男に反対した場合、長女と二男60%対長男40%との戦いとなってしまい、長男が不利な立場に追い込まれてしまうおそれがあります。最悪、長女と二男が結託して、長男を役員から外す(解任する)こともできてしまいます。
このようなことを避けるためには、現経営者は、遺言書を作成し、少なくとも自社株については後継者である長男が全て引き継ぐことができるよう、事前の対策が必要となるのです。

 

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