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相続人と法定相続分~判定のポイント

遺言書がない場合には、相続人全員の協議によって遺産分割を行うことになります。その協議で各相続人の遺産の分配を決める際、指針となるのが法定相続分です。法定相続分は、各相続人の置かれる立場に応じて分配額が公平となるように、法律上、以下のように定められてます。                                                           (注)☆被相続人:亡くなった方  相続人:被相続人の地位を引き継ぐ親族の人
第1順位 配偶者(夫や妻)2分の1 直系卑属(子)2分の1÷人数分
※直系卑属の代襲相続は何代にも続く(孫⇒ひ孫)。
第2順位 配偶者3分の2 直系尊属(父や母)3分の1÷人数分
※代襲相続ではないが、祖父母よりも前の代の直系尊属も相続する。
第3順位 配偶者4分の3 傍系血族(兄弟姉妹)4分の1÷人数分
※傍系血族の代襲相続は、甥・姪(兄弟姉妹の子)までに限定。

遺産分割協議では法定相続分と異なる分配でも分割も可能ですが、協議の際の1つのガイドラインが法定相続分といえます。遺産というケーキを法定相続分の割合で法定相続人の数で切り分けるというイメージです。
誰が相続人となり、その法定相続分はどうなるか等の判定の際の重要ポイントとして以下の17項目をあげましたので、ご参考にしてください。

①配偶者は常に相続人となる。
②配偶者が既に亡くなっていると、血族相続人が100%相続する。
③直系卑属とは、実子・養子・特別養子で、実子には婚外子を含む。
④直系卑属(子どもなど)が死去していると、その孫などがその順位を引き継ぐ。
⑤直系尊属(両親)が死去していると、祖父母がその順位を引き継ぐ。
⑥直系尊属には実父母・養父母を含む。が、親等の近い者が優先して相続人となる。
⑦上位順位の血族相続人がいない場合には、常に次の順位の血族相続人が相続人となる。
⑧相続を放棄すると、相続時点からその放棄者は存在していないものとなり、相続人の順位が変わることになる。
⑨傍系血族とは、兄弟姉妹のことである。ただし、被相続人と父母の一方のみを同じくする(半血の)兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする(全血の)兄弟姉妹の2分の1となる。
⑩兄弟姉妹の代襲相続は、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)までに限られる。
⑪身分関係が重複した場合には、2つの相続人の地位を引き継ぐ。
※たとえば、祖父が孫を養子にしたところ、孫が代襲相続人にもなったケースは、孫の相続分は、養子分+代襲相続分との合計になる。
⑫遺留分(最低限の遺産の取り分)は、傍系血族(兄弟姉妹)にはない。
⑬遺留分(最低限の遺産の取り分)は、原則として、法定相続分の2分の1だが、相続人が直系尊属のみ(配偶者も子もいない)の場合は3分の1となる。
※例えば、被相続人の相続人が父母のみの場合、被相続人が内縁のパートナーに全財産を遺贈すると、父母の遺留分は3分の1まで保障されることになります。
⑭相続人が配偶者と傍系血族の場合は、(傍系血族には遺留分がないので)配偶者の遺留分は2分の1となる。
⑮血族相続人がいない場合は、全ての遺産は配偶者が相続する。
⑯相続債務についても、法定相続分の割合で各相続人に負担が及ぶ。
⑰上記の相続人が誰もいない場合は、相続人不存在の制度がある。

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