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遺産分割協議~遺言書がない場合の重要な手続

遺産分割協議とは、遺産を分けるための話し合いという意味です。

ご家族の誰かが亡くなると、亡くなった方の財産を残された相続人に引く継ぐのが相続です。

人の死亡により相続が発生すると、法律上、相続財産は自動的に相続人全員の共有財産となります

被相続人(お亡くなりのご家族)が金融機関に預けていた預金や被相続人が所有してた不動産などの相続財産は、

法律上、全て一旦は相続人全員の共有財産になります。法律上、この段階での相続人全員を「共同相続人」と呼びます。

もっとも、共同相続人のうちの「誰が」「どの財産を」引き継ぐかを決定しておかないと、いつもまでも共有財産

(つまり未分割)のままになってしまい、預貯金の取り分や不動産の所有者が決まりません。

そのため、各共同相続人に被相続人の財産を分配していく手続が必要となります。この手続を遺産分割といいます。

※遺産分割を行うと、法律上、その効力は、遺産分割がいつ決定したかにかかわらず 、相続開始の時点(被相続人の死亡時点)まで遡って生じることとされてます。具体的には、遺産分割によって被相続人から預貯金や不動産などの相続財産の分配を受けた相続人は、その相続財産を「被相続人から直接に」「相続開始時点の始めから(他の共同相続人と共有していたのではなく)単独で」取得すると扱われます。遺産分割をすることで、預貯金の取り分や不動産の所有者が決まるため、預貯金の解約と各相続人への分配の手続、不動産の名義変更の手続に進むことになるのです。不動産の持ち主は登記で決まりますので、法務局へ登記を書き換えるのが不動産の名義変更の手続です。

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