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遺言~気になる4つのQ&A

遺言に関して、気になることが多い4つのQ&Aをご紹介します。

Q1贈与と遺言ではどちらがよいですか?
A1それぞれのメリットとデメリットを踏まえていただき、ご検討いただいております。
①贈与を行う場合
(メリット)
・名義変更を伴うため、確実に財産の所有権が移転します。
(デメリット)
・相続時精算課税制度を活用して贈与税の非課税・減額をうけることができたとしましても、登録免許税と不動産取得税は課税され、一括での支払をしなければなりません。相続発生後であれば適用されるはずである、小規模宅地の特例も適用することができず、費用も高くなります。
②遺言書作成の場合
(メリット)
・資産承継案を複数設定すること(もしAが既に亡くなっている場合はBへ財産を継承等)を明記できるほか、登録免許税等の費用も安くなります。
(デメリット)
・遺言書では書換えが可能であることがリスクとなりえます。

Q2今から遺言を書くかどうかを悩んでいます。
A2
①容態変化により遺言を書けなくなってしまった事例のご紹介
・ご本人が遺言を書くかどうかを悩んでいたところ、容態が急変し、遺言を書ける状態でなくなってしまったというご相談も多く受けています。
今元気なうちに書いていただかなければ、後悔をされる方も多いので、元気なうちにご本人に遺言を書いておかれることをおすすめします。
②遺言を書かなかったことで遺産相続が揉めた事例のご紹介
・例えば、ご本人に万一のことがあった場合、ご相続人の方全員で財産について話し合わなければなりません。納得した上で、皆さんからハンコをもらい、印鑑証明書をご用意してもらわなければなりませんが、うまくお話合いがまとまりそうですか?
実際に、仲の良かったご家族の間でも、相続が始まると、このように変化してしまうと、お客様から多くお話を伺います。
③その他遺言を書かなかったために起こる失敗例
・生前、父や母が言っていたことを、きちんと形にしておいてほしかった。
・遺言がないおかげで疎遠な相続人と連絡をとらなければならず、非常にストレスを受けた。
・遺産分割協議であれこれ昔の話を持ち出され、相続人の間でギクシャクした。
・財産の多い少ないにもかかわらず、感情的な争いになってしまい、揉めてしまった。
・相続権のない親戚や取りまきが口を出し、思うような遺産分割協議が出来なかった。
・毎年恒例だった親族旅行に行かなくなってしまった。

Q3もし遺言を書かずにトラブルになった場合どうなりますか?
A3ある程度将来のトラブルを避けれるのであれば、少し費用がかかったとしても、遺言を残し、あとに憂いを残さないという方がいいと思います。
ご本人の財産を巡って揉めてしまった場合、遺産分割の調停といって家庭裁判所を間に入れ、お話合いを進めていくことになります。
家庭裁判所の統計で見ると、遺産分割調停が決着するのが、平均で2年から3年かかります。これでも解決する場合なので、解決しない場合だともっと時間がかかります。
そして、解決したとしても、遺産分割の調停は、あまりご自身でやられる方はいらっしゃらないですね。多くは、弁護士さんを付けてお話し合いする形になります。かえって、親戚の絆が切れてしまう状態になることもありえますし、今後の付き合いを考えても精神的に疲弊してしまいます。ですから、遺産分割調停を前提として考えることはおすすめをしません。
ある程度将来のトラブルを避けれるのであれば、少し費用がかかったとしても、遺言を残し、あとに憂いを残さないという方がいいと思います。

Q4 遺言の内容について本人以外の家族からの承諾は必要ですか?
A4 本人の意思を元に作成しますので、遺言の内容に家族の承諾は不要です。
・遺言を書く際には、ご本人様からのご依頼だけで作成することができます。他のご家族へ内容の承諾を取っていただく必要もありません。あくまで、本人の意思を元に作成しますので、安心してご本人様の思うとおりに進めていただければ結構です。

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