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任意後見制度の注意点や難点とそれらの対策
任意後見制度は認知症や障害を抱える方の財産管理対策の一つですが、その裏には認知されていない注意点や難点も存在します。任意後見制度がどのようなものなのか、その注意点・難点は何か、そしてそれにどう対処すれば良いのかを徹底的に解説します。
1.任意後見制度とは
任意後見制度とは、成年後見制度の一つであり、自分が判断能力を失った場合に備えて、事前に任意後見人を選び、その人に財産管理や生活全般に関する権限を委任する制度です。しかし、この制度も完璧ではありません。以下で詳しく説明します。
1-1.法定後見制度と任意後見制度の違い
任意後見制度と法定後見制度は、いずれも成年後見制度の一環ですが、いくつか重要な違いがあります。
①後見人の選任者
任意後見制度は、事前に契約を結び、財産管理を任せる任意後見人と財産管理を任せる内容を決めることが可能です。一方、法定後見制度は、本人が判断能力を失った後に家庭裁判所を通じて成年後見人が選ばれます。
②権限の範囲
任意後見制度では、どのような権限を任意後見人に委任するのかを具体的に定めることができます。法定後見制度は、法律で定められています。
③監督機関
任意後見制度は、家庭裁判所から選任された任意後見監督人による監督を受けますが、成年後見制度では家庭裁判所の監督を受け、監督を受ける機関が異なります。
1-2.任意後見制度の利用方法は3種類ある
任意後見制度には利用方法がいくつかありますが、特に主流とされるのが3つの型です。これらは「将来型」「移行型」「即効型」と呼ばれ、それぞれが異なる状況やニーズに応じた方法となっています。
①将来型
将来型は、健康な状態である今のうちに、任意後見契約だけを締結し、将来的に判断能力が低下した場合に備える形です。この場合、任意後見契約が発効するまで、財産管理は本人自身が行います。注意が必要なのは、判断能力が低下した時に速やかに任意後見を開始できるよう、適切なタイミングでの見守りが必要です。そのため、信頼できる第三者が定期的に本人の状態をチェックする「見守り契約」を結ぶことが推奨されています。
②移行型
移行型は、今の段階で判断能力がしっかりしている場合に、任意後見契約と財産管理委任契約を同時に締結する方法です。
初めは任意代理人として財産管理を行い、本人の判断能力が低下した場合には、その任意代理人が任意後見人としての役割に移行します。この型の最大の利点は、本人の状態に応じてフレキシブルに対応できることです。ただし、任意代理人が本人の判断能力低下後も適切な手続きを怠るリスクがあります。そのため、「任意監督人の選任請求義務」を契約に盛り込むなどの対策が求められます。
③即効型
即効型は、任意後見契約を締結した後、すぐに任意後見監督人の選任申立てを行う方法です。
特に、認知症などで判断能力がすでに低下している場合や、急激な低下が予測される場合に適用されます。ただし、この方法を選ぶ場合は、契約締結時に必要な最低限の判断能力が確保されている必要があります。不十分な場合、契約が無効となる可能性もあるため、注意が必要です。
このように、任意後見制度はその柔軟性から多くの人々に選ばれていますが、その裏には注意すべきデメリットも存在します。それについては次の章で詳しく解説します。
2.任意後見制度の注意点・難点と問題点、その対策方法
任意後見制度には、注意点・難点や問題点も存在します。その対策方法としてどのようなことをしておけばいいのか、以下、詳しく解説します。
2-1.任意後見監督人による監督を受ける
本人の判断能力が低下し、任意後見制度を開始する際には、任意後見監督人が必ず選任されます。この監督人の主な役割は、任意後見人が本人の代わりに適切に財産管理や生活支援を行っているかを確認することです。
①監督人は第三者である専門家がつくことが多い
専門的な知識が必要な任意後見制度において、監督人はしばしば弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が担当します。特に家庭裁判所が任意後見監督人を選任する際、家族が任意後見人となっているケースでは、中立性を保つために第三者である専門家が選ばれることが一般的です。
②対策:任意後見監督人の候補者を立てる
任意後見監督人については、一定の制限を除いて、任意の人物を候補として申し立てることが可能です。しかし、実際に誰が選任されるかは、家庭裁判所の判断に依存します。したがって、信頼できる専門家を事前に調査し、候補者として提案することがおすすめです。
このような事前の準備によって、もし家族が任意後見人となっても、任意後見監督人となる専門家との相性問題や意見の不一致などを予防することができます。
2-2.任意後見制度利用の費用がかかる
任意後見制度を利用するには一定の費用がかかることは避けられません。特に、任意後見制度利用時と、任意後見監督人の報酬が発生するため、費用的な負担が発生します。
①任意後見利用時の費用と任意後見監督人への報酬が必要
任意後見制度利用にあたっては、任意後見契約書作成時と任意後見監督人選任申立時に初期費用がかかります。
また、任意後見人・任意後見監督人にはその業務の対価として報酬が支払われることがあります。任意後見人の報酬は契約によって自由に設定することができますが、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が定めます。専門性が求められるこの役割には、しばしば弁護士や司法書士、社会福祉士などが選任されるため、その報酬が定期的にかかります。
②対策:任意後見人の報酬を契約で決めておく
費用を抑制するための一つの方法は、任意後見人の報酬を事前に明確に契約で決めておくことです。特に、無償で引き受けてくれる信頼できる人がいる場合、無報酬である旨を契約に明記しておくと良いでしょう。
他方、任意後見監督人の報酬は避けられない場合が多いですが、任意後見監督人の報酬は一般的には管理財産の額によって報酬が変動するので、その点も考慮に入れた上で計画を立てると良いでしょう。
任意後見監督人の報酬の相場は、管理対象となる財産の額によっても異なります。具体的には以下のようになります。
管理財産が5000万円以下の場合:月額5,000円~20,000円
管理財産が5000万円超の場合:月額25,000円~30,000円
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