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家族信託のリスクや留意点

家族信託のリスクや留意点について、ご説明します。

その1.判断能力が失われた後では手遅れ
認知症対策として注目されている家族信託ですが、家族信託を利用するためには「当事者に判断能力(意思能力)があること」が必要です。重度の認知症(軽度の認知症の場合を除く。)やその他の原因により、対象者の判断能力がすでに失われていると、家族信託はできません。

その2.医療・施設などの手続は範囲外
家族信託は、身上監護については範囲が及びません。身上監護とは、本人の身のまわりの手続、具体的には、生活、治療、療養、介護に関する手続を行うことです。そのため、家族信託を利用しても、身上監護を家族が代理することはできません。もっとも、実際の運用では、身上監護を家族が事実上代行をすることを認めてくれる施設や医療機関も多いのです。それでも、施設や医療機関によっては、家族の代行を認めてくれない所もあります。身上監護が必要となる方については、任意後見等の後見制度の利用を慎重に検討する必要があります。家族信託は「信託財産を積極的に運用したい」という方に向いています。他方、成年後見制度は「生活や医療に関してサポートが必要」という方に向いているでしょう。なお、管理面やコスト面で折り合いが付けば、併用も可能です。                                                               ※身上監護とは、被後見人の身のまわりの手続、すなわち、生活、治療、療養、介護などに関する手続を行うことです。次のような手続が身上看護に該当します。
①医療に関する手続
②介護に関する手続
③療養看護に関する手続
④リハビリに関する手続
⑤施設の入退所に関する手続
⑥住居の確保に関する手続

その3.家族が信頼できる人を受託者に選ぶ
家族信託で重要となるのは家族の信頼関係です。家族信託により管理されるのは、預金や不動産など金銭的に重要な財産です。信託財産を管理する受託者は、生活費の金銭管理や信託財産の売却金額などについて大きな決定権を持つため、受託者が適切に財産管理をしているか、受託者が自分のために使い込んではいないのかなど、受託者が他の家族から疑念を持たれるおそれもあります。不信感は、1つでもあると増幅する傾向にあるので、財産管理には細心の注意が必要です。また、相続対策として家族信託を利用した場合、家族信託によって他の家族の遺留分(法律で確保される相続人の最低保障分)を侵害する結果になってしまうと、家族間で遺留分侵害紛争に発展するでしょう。そのため、家族が信頼できる人を受託者に選ぶ必要があります。家族信託の内容も含めて、家族間で知識を共有したり話し合いをしたりする場を設けることが重要になります。

その4.信託できる財産の種類と範囲                                                                   ①信託できる財産の種類には制限があります。                                         (信託できない主な財産)
・投資信託・上場株式※証券会社が家族信託に対応している場合を除く
・農地※農地法上の許可が必要
・年金
②信託の範囲に含まれる財産は「受託者に信託した財産」のみです。信託していない財産の管理・運用は範囲外です。
③信託できない財産や信託の範囲外の財産は、家族信託とは別の手続(贈与や遺言)によって渡すことが必要となります。

その5.収益不動産について損益通算の禁止の制限を受ける
信託した不動産から出た損失は、信託していない財産から得た利益と相殺(損益通算)できません(租税特別措置法41-4-2-1・租税特別措置法施行令26-6-2-4)。特に、大規模修繕が予定されているアパートを信託する場合には、信託税務に詳しい税理士の適切なアドバイスが必要となります。

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